骨董品とは、希少価値のある工芸品・美術品を指します。
製造から100年を経過した手工芸品・工芸品・美術品を「骨董品(antique、アンティーク)」と1934年にアメリカで制定された通商関税法で定義されています。
この定義はWTO(世界貿易機関)でも採用されています。
日本ではこうした定義は定められておらず、数十年を経過した物をひとくくりに「骨董品」と定義することが多いようです。
当協会では「発売年から35年以上を経過している玩具」を「骨董玩具」と定義します。
例)2024年であれば1989年までに発売されたものが当協会の定める骨董玩具に定義されます。
骨董玩具とは
